裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行コ)72

事件名

港湾設備使用許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成6年2月17日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

東京都東京港管理事務所長が東京都港湾設備条例(昭和29年東京都条例第37号)に基づいてした港湾設備用地の使用の許可が違法であるとして,住民が都に代位して提起した地方自治法242条の2第1項2号に基づく処分取消請求の訴えが,当該許可は,財務会計上の行為又は事実に当たらないとして,却下された事例

裁判要旨

東京都東京港管理事務所長が東京都港湾設備条例(昭和29年東京都条例第37号)に基づいてした港湾設備用地の使用の許可が違法であるとして,住民が都に代位して提起した地方自治法242条の2第1項2号に基づく処分取消請求の訴えにつき,前記許可は,港湾設備の利用を適正かつ効率的に行うとの目的の下で,当該使用が港湾の利用の増進及び管理の改善に必要な機能を有する設備を対象とするものか否か,また,その設備が港湾設備本来の機能を阻害しないと認められるか否かといった観点からされるものであって,その性質上港湾管理という行政目的の実現のためにされる行為であり,港湾設備の財産的価値に着目して,その価値の維持,保全,管理等を図る財務的処理を直接の目的とする行為ではないから,財務会計上の行為又は事実に当たらないとして,前記訴えが却下された事例

全文

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