裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行コ)195

事件名

代位による損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

平成6年1月31日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方財政法28条の2の規定の趣旨 2 町が県に対しミニパトカー用車両を寄付することは,地方財政法28条の2に違反するから,これを目的としてされた車両購入費の支出は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき町長個人に対してされた損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

1 地方財政法28条の2は,地方公共団体相互間の財政秩序の基本原則を宣明したものというべきであり,同条により,地方公共団体相互間において法定された経費の負担区分を実質的にみだすようなことは,直接,間接を問わず,いかなる形式によるものであっても禁止されていると解されるから,他の地方公共団体に対する負担金等の支出がたとえ任意自発的に行われるものであっても,それが法定された経費の負担区分をみだす結果となる場合には,同条により禁止されることになる。 2 町が県に対しミニパトカー用車両を寄付することを目的としてした車両購入費の支出が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,町長個人に対してされた損害賠償請求につき,町が県に対しミニパトカー用車両を寄付することは,法令で定められた地方公共団体間の経費の負担区分をみだす結果となり,地方財政法28条の2に違反することが明らかであるなどとして,前記損害賠償請求が認容された事例

全文

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