裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行ウ)8

事件名

納骨堂経営許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成5年11月12日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

市長が,墓地,埋葬等に関する法律10条1項に基づいてした納骨堂の経営許可処分について,当該納骨堂施設の周辺住民は,その取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

裁判要旨

市長が,墓地,埋葬等に関する法律10条1項に基づいてした納骨堂の経営許可処分は,当該納骨堂施設の周辺住民の権利利益に対して直接制限を加えるものではなく,周辺住民を含む不特定多数者の個別的,具体的利益は,同法が保護する公益の中に吸収解消され,周辺住民が前記許可処分により侵害されたと主張する利益は,公益の保護の結果として生ずる反射的利益にとどまるから,周辺住民は前記処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

全文

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