裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)2

事件名

米穀小売販売分店設置不許可処分の取消請求控訴事件

裁判年月日

平成5年10月13日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 米穀小売販売業の分店設置許可申請に対して県知事のした不許可処分につき,同許可申請が食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号,昭和63年政令第315号による改正前)5条の12第1項6号所定の年間販売見込数量に関する要件を充足していたとは認められないから,前記不許可処分は違法ではないとした事例 2 米穀小売業につき許可制度及びその許可の要件を定めた食糧管理法8条の3,同法施行令(昭和22年政令第330号,昭和63年政令第315号による改正前)5条の12,同法施行規則(昭和57年農林水産省令第1号,昭和63年農林水産省令第20号による改正前)55条と憲法22条1項

裁判要旨

1 米穀小売販売業の分店設置許可申請に対して県知事のした不許可処分につき,同許可申請が,食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号,昭和63年政令第315号による改正前)5条の12第1項6号,同法施行規則(昭和57年農林水産省令第1号,昭和63年農林水産省令第20号による改正前)55条ただし書,昭和60年熊本県告示第410号(昭和63年熊本県告示第405号による改正前)所定の当該申請に係る営業所における米穀の年間販売見込数量に関する要件を充足していたとは認められないから,前記不許可処分は違法ではないとした事例 2 米穀小売業につき許可制度及びその許可の要件を定めた食糧管理法8条の3,同法施行令(昭和22年政令第330号,昭和63年政令第315号による改正前)5条の12,同法施行規則(昭和57年農林水産省令第1号,昭和63年農林水産省令第20号による改正前)55条は,許可制度を採用した立法府の判断が,その専門的,政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱し,著しく不合理であるとはいえないし,その許可の要件についても不合理であるとは断定し難いから,憲法22条1項に違反しない。

全文

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