裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)13

事件名

不作為の違法確認,訴えの追加的併合請求控訴事件

裁判年月日

平成5年10月6日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

内航海運組合連合会の会員である海運組合の組合員からの代替船舶建造承認申請に対して同連合会がその設定に係る調整規程に基づいてした不承認決定の処分性

裁判要旨

内航海運組合連合会が内航海運組合法(昭和32年法律第162号)57条に基づいて設定した調整規程において,その組合員である内航海運業者が事業の用に供する船舶の代替建造をする等事業計画を変更しようとするときは当該内航海運組合連合会の承認が必要である旨定められている場合であっても,内航海運業法(昭和27年法律第151号)8条2項はそのような承認を受けたこと自体は同条1項所定の運輸大臣の認可の要件とはしていないので,事業計画変更につき不承認決定があったことは,当該決定を受けた者の法律上の地位に直接何らかの影響を及ぼすものということはできないから,同決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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