裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)110

事件名

法人税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成5年6月28日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 租税特別措置法62条1項と憲法14条1項 2 中古自動車の競り売り開催業者の支出したオートオークションにおける抽選会の景品購入費用が,租税特別措置法62条1項所定の交際費等に該当するとした事例

裁判要旨

1 租税特別措置法62条1項は,憲法14条1項に違反しない。 2 中古自動車の競り売り開催業者の支出したオートオークションにおける抽選会の景品購入費用が,租税特別措置法62条1項所定の交際費等に該当するとしてした法人税更正処分等が,オートオークションへの参加資格を有する者は事業に関係のある者に限られ,当該費用の支出は,これらの者に対する贈答等の行為により取引関係の円滑な進行を図る目的からされたものといえるから,同条所定の交際費等に該当するとして,適法であるとされた事例

全文

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