裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行コ)56

事件名

固定資産税賦課決定等取消請求控訴事件

裁判年月日

平成5年4月28日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

長期営農継続農地の共有者の1人が他の共有者にその持分を譲渡した場合につき,当該農地に係る固定資産税及び都市計画税の徴収猶予取消決定の取消請求が,徴収猶予決定を取り消すことを不相当とする特段の事由があるから,前記決定は違法であるとして,認容された事例

裁判要旨

長期営農継続農地の共有者の1人が他の共有者にその持分を譲渡した場合につき,当該農地に係る固定資産税及び都市計画税の徴収猶予取消決定の取消請求が,登記簿上の共有名義に変更はあるものの,地方税法(平成3年法律第7号による改正前)附則29条の5第8項に定める「長期営農継続農地として保全できなかつた」ものとはいえず,当該徴収猶予決定を取り消すことを不相当とする特段の事情があるから,前記決定は違法であるとして,認容された事例

全文

全文

ページ上部に戻る