裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行ウ)2

事件名

一時利用地指定処分取消請求事件

裁判年月日

平成5年3月19日

裁判所名

佐賀地方裁判所

分野

行政

判示事項

土地改良法による一時利用地指定処分が,使用開始の日の通知を欠いた違法があるとして,取り消された事例

裁判要旨

土地改良法による一時利用地指定処分をし,これを当該土地の所有者に通知する際,その通知書中の当該土地を「使用収益ができなくなる日」欄が空欄であった場合につき,同法89条の2第8項,53条の5第3項が一時利用地の指定は使用開始の日を通知してするものとし,当該土地について権利を有する者はその通知に係る日から当該土地については使用収益ができなくなるものとしていることに照らすと,前記処分には使用開始の日の通知を欠いた違法があるというべきであるとして,前記処分を取り消した事例

全文

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