裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行コ)112

事件名

道路区域変更決定取消等請求控訴事件

裁判年月日

平成4年11月30日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

道路区域変更決定の違法を理由に道路用地の収用,買収及び道路建設工事の各費用の支出が違法であるとしてされた地方自治法242条の2第1項4号の損害賠償請求につき,仮に当該決定が違法であるとしても当該支出を違法とする余地がないのみならず,当該決定には違法とすべき事由が見当らないとして,前記損害賠償請求が棄却された事例

裁判要旨

道路区域変更決定の違法を理由に道路用地の収用,買収及び道路建設工事の各費用の支出が違法であるとしてされた地方自治法242条の2第1項4号の損害賠償請求につき,財務会計上の行為の原因となる行為の違法によって当該財務会計上の行為が違法となるには,少なくとも,当該原因行為が当該財務会計上の行為を適法に行うための要件となっている場合など前者が後者の直接の原因ということができるような密接かつ一体的な関係があることを要するところ,道路区域変更決定と道路用地の収用,買収及び道路建設工事の各費用支出との間にそのような密接な関係は認められないから,前者が仮に違法であるとしても後者を違法とする余地はないのみならず,前者には違法とすべき事由が見当たらないとして,前記損害賠償請求が棄却された事例

全文

全文

ページ上部に戻る