裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ウ)187

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成4年7月7日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

特別区の区議会運営懇談会の開催費用の支出が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区議会事務局次長個人に対してされた損害賠償請求が,原因行為に重大かつ明白な違法があるとはいえないとして,棄却された事例

裁判要旨

特別区の区議会運営懇談会を歓楽街の飲食店において酒食を提供しつつ開催することとした区議会議長の決定が違法であるから,当該懇談会の開催費用を資金前渡に係る会議費から支出したことも違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,区議会事務局の資金前渡職員であった同事務局次長個人に対してされた損害賠償請求が,区長は,議会に対しては指揮監督等の権限を有しないから,区長その他の財務会計上の権限を有する職員は,議長の事案決定が不存在又はこれに重大かつ明白な瑕疵がある場合でない限り,これを前提としてその要する経費につき公金を支出しなければならないところ,前記決定には前記支出を違法とするに足りる重大かつ明白な違法があるとはいえないとして,棄却された事例

全文

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