裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行ウ)10

事件名

役員選挙無効確認請求事件

裁判年月日

平成4年6月29日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地改良区の役員選挙無効確認の訴えの適法性 2 土地改良区役員選挙の無効確認請求が,当該選挙における手続違反は重大とはいえないとして,棄却された事例

裁判要旨

1 土地改良区の役員選挙の無効確認の訴えは,商法252条が準用される当事者訴訟として適法である。 2 土地改良区役員選挙の無効確認請求につき,当該選挙における手続違反は同選挙を無効ないし不存在とすべきほど重大であるとはいえないとして,前記無効確認請求が棄却された事例

全文

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