裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ウ)11

事件名

住民訴訟損害賠償請求事件

裁判年月日

平成4年3月3日

裁判所名

那覇地方裁判所

分野

行政

判示事項

既に賠償命令が発せられていたことを理由に地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとした事例

裁判要旨

既に賠償命令が発せられていた場合には,法的には住民監査請求が可能であったとしても,当該賠償命令を受けた職員が普通地方公共団体の長に当選して当該賠償命令に関する事項について引継を拒否するまで,その客観的必要性はなかったとして,地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとした事例

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