裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行コ)6

事件名

簡易ガス事業不許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成3年12月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 ガス事業法37条の4第1項4号にいう「ガス工作物が著しく過剰」となる場合 2 ガス事業法37条の2に基づく簡易ガス事業許可申請に対し,関東通商産業局長が,同法37条の4第1項4号に適合しないとしてした不許可処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 ガス事業法37条の4第1項4号にいう「ガス工作物が著しく過剰」となると判断されるのは,申請に係る簡易ガス事業の供給地点の相当部分についてガス工作物が重複投資となる場合,すなわち,簡易ガス事業の許可申請の時点において,一般ガス事業者が申請に係る供給地点の相当部分について,既にガスを供給し,若しくは需要に即応できる導管を既に敷設している場合であるか,又はそのような導管を敷設していると同視し得る場合である。

全文

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