裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行コ)8

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

平成3年9月30日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

県知事のした天皇の病気見舞いの記帳のための出張及び県庁前の記帳所設置等の費用支出が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき県知事個人に対してされた損害賠償請求が,前記各行為はいずれも普通地方公共団体の事務に当たり,その態様,支出金額からみて,いずれも社会通念上相当な範囲内のものであり,また,天皇に対して病気見舞いを行うことは他の一般国民を不当に差別するものではなく,法の下の平等に反するとはいえないなどとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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