裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ウ)21

事件名

使用許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成3年9月13日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

県知事が,地方自治法238条の4第4項に基づき,ガス会社に対してガス整圧器建設のため県営住宅の敷地の一部につきした行政財産使用許可処分について,その隣地及び地上建物の所有者は,当該施設の有する抽象的な危険性をもってその所有権が侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがあるとはいえず,また,同項の趣旨が行政財産の適正かつ効率的な管理を期することにあり,当該土地の周辺住民の個別的権利,利益を保護することにあるのではないことから,前記許可処分の取消しを求める原告適格を有しないとした事例

裁判要旨

全文

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