裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ウ)6

事件名

公文書公開請求不受理処分取消請求事件

裁判年月日

平成3年6月28日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

京都府情報公開条例(昭和63年京都府条例第17号)に基づく府立学校教員に対する辞職承認の人事異動通知書の公開を求める請求につき,同条例附則2条2項は同条例の適用対象文書として,「この条例の施行の日前に作成し,又は取得した公文書で,保存年数が永年であり,かつ,その目録が整備されたもの」と定めているところ,この目録整備の対象となる文書は膨大な量にのぼるから,府がこれらを5年間の整備計画に従って整備することもやむを得ないとした上,前記通知書は目録整備の対象であるがいまだその目録が整備されていないものに当たるから,公開請求の対象にはならないとして,府教育委員会のした公開請求不受理処分を適法とした事例

裁判要旨

全文

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