裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ウ)15

事件名

仮換地指定処分取消請求事件

裁判年月日

平成3年4月26日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

町が,その施行する土地区画整理事業において,その事業内容に含まれない公共施設の用地買収対象地の権利者に代替地として提供する目的で,「特別保留地」と称する仮換地に指定しない土地を設けることを内容に含む換地計画案を作成し,この計画案に基づき事業施行区域全体の仮換地指定処分をした場合につき,前記「特別保留地」は,土地区画整理法96条2項所定の「土地区画整理事業の施行の費用に充てるため」という目的以外の目的のために設けられたものであり,そのために過大な減歩がされたこととなるから,前記仮換地指定処分は同法98条2項,96条2項に違反して違法であるとして,これを取り消した事例

裁判要旨

全文

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