裁判例結果詳細

事件番号

平成1(行ウ)1

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成3年4月24日

裁判所名

岡山地方裁判所

分野

行政

判示事項

職員が私用車を利用して出張することが多かったこと等を理由に実施された,町が職員に対し職員の所有する自動車の任意保険の掛金の2分の1を支給する制度に基づく支出が,地方自治法204条の2の「その他の給付」の支給に該当し,同支出を認める法律又は法律に基づく条例は存在しないから違法であるとして,同法242条の2第1項4号前段に基づいて提起された町長個人に対する損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

全文

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