裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成2(行ウ)8
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成3年2月25日
- 裁判所名
神戸地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 公金の支出が違法であるとしてその差止めを求める監査請求をした住民は,新たに監査請求をしなくても,当該公金を支出した市長個人に対する地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求の訴えを提起できるとした事例 2 地方自治法242条の2第1項1号に基づき,市長に対して提起した支出行為差止めの訴えに,当該公金を支出した市長個人に対する同項4号に基づく損害賠償請求の訴えを追加的に併合して提起した場合,損害賠償請求の訴えの出訴期間の遵守については,住民が当該公金の支出があったことを知り得た日から30日とするのが相当であるとした上,前記追加請求に係る訴えは,前記期間を徒過して提起されたから,不適法であるとした事例
- 裁判要旨
- 全文