裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)6

事件名

阿波おどり違法看板に対する過料等請求事件

裁判年月日

平成2年11月16日

裁判所名

徳島地方裁判所

分野

行政

判示事項

徳島県都市公園条例(昭和33年徳島県条例第20号)19条所定の過料は,都市公園使用料の不正免脱行為の発生を防止し,適正な使用料収入の確保,都市公園の維持管理又は行政事務遂行の円滑化を図ることを目的とする行政罰の一種であって,県知事において前記過料を科することは,県財政の維持及び充実を目的とする財務会計上の行為とはいえないから,県知事が過料を科さないことは地方自治法242条1項所定の公金の賦課又は徴収を怠る事実に当たらないとした事例

裁判要旨

全文

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