裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行ウ)57

事件名

所得税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

平成2年10月8日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

買換資産を取得した者の相続人が,譲渡資産を譲渡した場合には,租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前)37条3項の規定の適用はないとして,前記相続人に対してされた譲渡所得に係る所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

全文

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