裁判例結果詳細

事件番号

平成1(行ウ)154

事件名

高速自動車国道料金値上げ認可処分取消請求事件

裁判年月日

平成2年10月5日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

道路整備特別措置法2条の4に基づく建設大臣及び運輸大臣の認可は,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に当たるか

裁判要旨

道路整備特別措置法2条の4に基づく建設大臣及び運輸大臣の認可は,行政上の決定に至る行政過程内における行政機関相互間の内部的な行為と同視すべきものであって,それ自体として外部に対する効力を有するものではなく,また,それによって直接国民の権利義務を形成し,若しくはその範囲を確定する効果を伴うものではないから,抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には当たらない。

全文

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