裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和63(行コ)4
- 事件名
賠償命令に基づく損害賠償請求控訴事件
- 裁判年月日
平成2年7月27日
- 裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
- 分野
行政
- 判示事項
1 地方自治法243条の2第3項に基づいて町長がした収入役に対する賠償命令につき,行政不服審査法57条1項所定の不服申立てについての教示をしなかったことは違法であるが,その教示がなかったからといって,当該賠償命令が取り消されるほどの違法性を帯びるものではないとした事例 2 地方自治法243条の2第3項に基づいて町長がした収入役に対する賠償命令は行政処分であり,同命令に対する不服申立手続の中で,賠償義務の存否及び範囲について争う機会を与えられているのであるから,不服申立期間を徒過し,賠償命令を争うことができなくなった後は,同命令に無効事由があることや,その後弁済等により賠償義務が消滅したことを主張して,賠償命令に基づく賠償金支払請求を争うのはともかく,これ以外の事由によりこれを争うことは許されないとした事例 3 地方自治法243条の2第3項に基づいて町長がした収入役に対する賠償命令に基づき,町が元の町収入役に対して提起した賠償金支払請求が,同命令に無効事由があることや,その後の弁済等によって賠償義務が消滅したことの主張,立証がないとして,認容された事例
- 裁判要旨
- 全文