裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ウ)80

事件名

塩小売人指定等請求事件

裁判年月日

平成2年1月26日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 塩専売法19条1項,2項と憲法22条1項 2 塩専売法22条3号,同法施行規則(昭和60年大蔵省令第6号)18条と憲法22条1項 3 日本たばこ産業株式会社がした,塩専売法22条3号,同法施行規則(昭和60年大蔵省令第6号)18条に基づく,販売予定数量が標準数量に達しないことを理由とする塩小売人不指定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 塩小売人指定制を定める塩専売法19条1項,2項は,憲法22条1項に違反しない。 2 塩小売業につき,販売予定数量が標準数量に達しないことによる不指定を定める塩専売法22条3号,同法施行規則(昭和60年大蔵省令第6号)18条は,憲法22条1項に違反しない。

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