裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ウ)5

事件名

固定資産税賦課決定取消請求事件

裁判年月日

平成元年12月15日

裁判所名

徳島地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 固定資産税の課税対象となった土地の一部が,地方税法348条2項所定の非課税物件に該当することを理由として,課税庁である市町村長に対し,直接に固定資産税賦課決定処分の取消しを求めることができるとした事例 2 固定資産税及びこれに付帯する都市計画税の賦課決定処分が,課税対象となる土地の一部が,地方税法348条2項6号により非課税物件とされている堤とう敷となっている可能性があるにもかかわらず,その事実がないものとして当該土地の範囲等を明確にしないままされたものであるから違法であるとして,取り消された事例

裁判要旨

全文

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