裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行コ)58

事件名

補助金交付決定取消等請求控訴事件

裁判年月日

平成元年7月11日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 市が社会教育団体に対してした補助金の交付決定が,その根拠となる市の補助金等の予算の執行に関する規則は,補助金等の交付手続が適正に行われるように事務執行上の内部手続を定めた内部規則にすぎず,また,交付決定に関する補助金交付要綱は,いかなる場合に補助金を交付するかを定めるとともに,規則を受けて補助金交付の内部的手続の細則を定めたものにすぎないから,これらによって処分性が与えられるものとはいえないとして,地方自治法242条の2第1項2号所定の行政処分に当たらないとされた事例 2 市が社会教育団体に対してした補助金の交付決定が,市の補助金交付要綱に違反するものであっても,同要綱は,行政当局が行政の指針として制定する内部的規律であって,それ自体法規としての性質を持つものではないから,直ちに違法となるものではないとされた事例

裁判要旨

全文

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