裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ウ)1

事件名

浄化槽清掃業不許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成元年5月25日

裁判所名

山口地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 浄化槽法35条所定の浄化槽清掃業の許可は,営業の自由を規制するものであるから,申請が法令に規定された基準に適合する限り当然許可しなければならないき束裁量行為であると解すべきであって,前記許否の判断に際し,浄化槽法の定める許可基準以外の事情を考慮し,不許可にすることは許されないとした事例 2 浄化槽清掃業の無許可営業の前歴のある者は,浄化槽法36条2号ホ所定の「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に当たるとした事例 3 し尿浄化槽清掃業の許可申請に対し,無許可営業の前歴があることを理由に,市長がした不許可処分が,浄化槽法の認める裁量の範囲を逸脱した違法はないとされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る