裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行ウ)76

事件名

有料道路料金の徴収期間変更認可取消請求事件

裁判年月日

平成元年1月31日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

道路整備特別措置法3条の2第1項所定の,いわゆる関連道路の料金プール制についての建設大臣の許可は,行政上の決定に至る行政過程内における行政機関相互間の行為であって,行政行為として外部に対する効力を有するものではなく,また,これによって直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから,抗告訴訟の対象となる行政庁の行為には該当しないとした事例

裁判要旨

全文

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