裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ウ)8

事件名

村有林賃貸禁止請求事件

裁判年月日

平成元年1月31日

裁判所名

前橋地方裁判所

分野

行政

判示事項

村有林を民間会社にゴルフ場建設用地として賃貸しようとしていることが違法であるとして,村長を被告として,地方自治法242条の2第1項1号に基づき提起された,その差止めを求める訴えが,現時点においては,大規模土地開発事業に関し県条例で義務付けられている開発事業者と知事との間の事前協議が終了しておらず,県知事がゴルフ場建設計画に対しいかなる意見表明をするかいまだ不明であるから,村長が前記の賃貸をすることにつき,相当程度の客観的具体的可能性があるものとはいえず,同法242条1項にいう「当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合」に当たらないとして,却下された事例

裁判要旨

全文

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