裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行コ)1

事件名

不作為違法確認請求控訴事件

裁判年月日

平成元年1月23日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

県規則において,県建築主事あての建築確認申請及び県知事あての開発行為許可申請は町長を,県知事あての農地転用許可後の事業計画変更承認申請は町農業委員会を経由して,前記各申請書を提出すべき旨が定められている場合につき,前記規則に基づいて町長等が行う申請書の受理及び審査は,処分権者である建築主事等の1機構として行うものであり,町長等に対し申請書が提出されれば,建築主事に対して申請をしたのと同一の効果を生じるものというべきであるから,町長等が,申請書を建築主事等に送付しない場合には,端的に,建築主事等を被告として,申請に対する応答をしない不作為の違法確認の訴えを提起すべきであり,町長等を被告として不作為の違法確認を求めることは,処分権限を有しない者を被告とし,また,申請書の送付行為という行政処分性を有しない行為を対象にしている点で,不適法であるとした事例

裁判要旨

全文

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