裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)259

事件名

土地区画整理法第77条2項による建築物等の移転の通知,照会行為不存在確認,仮換地指定無効確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年12月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地区画整理事業による仮換地指定処分につき,手続に違反するなどの重大かつ明白な瑕疵はないとして,右処分の無効確認請求が棄却された事例 2 土地区画整理法15条5号にいう「費用の分担に関する事項」の内容としては,費用分担の基本事項を定めれば足り,収入金の金額まで定める必要はないとして,同法(昭和57年法律第52号による改正前)119条の2の規定により公共施設管理者が負担すべき費用の額等を変更する場合には,定款変更の手続を要しないとした事例 3 数筆の土地を所有している者に対する土地区画整理事業による仮換地指定処分につき,各従前地とこれに対する各仮換地との個別的均衡を保ち難いときには,各従前地と各仮換地とをそれぞれ総合し,全体としての均衡を保つにとどめることも,照応の原則及び公平の原則上,許されるとした事例 4 土地区画整理法(昭和57年法律第52号による改正前)119条の2第1項にいう「幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業」には,減歩により同項所定の土地を生み出す土地区画整理事業がすべて含まれるとして,国道の道路用地を生み出すことを目的の一つとする土地区画整理事業が右の土地区画理事業に該当するとされた事例

裁判要旨

全文

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