裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)4

事件名

損失補償請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年12月24日

裁判所名

高松高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 収用委員会のした収用裁決のうち損失補償の額に関する部分に不服のある者は,まず右部分の公定力を排除するために,土地収用法133条に基づく訴えにおいて裁決額の変更を求めなければならず,それを求めないで起業者に対して右の額を上回る損失補償金の給付を求めることは許されないとした事例 2 鉱業権が設定された自己所有地が収用され,一般国道が建設されたため,収用された土地に接続する鉱区について,鉱業法64条により鉱業権の行使に制限を受けるに至ったことを理由に,右土地の所有者がした土地収用法74条及び憲法29条3項に基づく損失補償の請求が,右の制限は,鉱業権に内在するものであり,それが現実化したにすぎないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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