裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)5

事件名

土地表示更正登記請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年12月18日

裁判所名

高松高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地の分筆登記は,抗告訴訟の対象となる処分に当たるか 2 土地の分筆登記につき,申請人の申請意思と登記官の分筆の決定とが食い違っているとは認め難いから,処分性を肯定することができないとして,右分筆登記の無効確認等を求める訴えが不適法とされた事例

裁判要旨

1 土地の分筆登記は,申請人の申請意思と登記官の分筆の決定とが食い違っているときは,申請却下の実質を有するものとして,抗告訴訟の対象となる処分に当たる。

全文

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