昭和57(行ウ)30
建築確認取消処分取消請求事件
昭和59年11月30日
神戸地方裁判所
行政
建築基準法6条に基づく建築主事の確認に係る建築物の工事が既に完了している場合には,建築主は,右確認の取消処分の取消しを求める訴えの利益を有しないとした事例
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