裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ケ)6

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

昭和59年11月27日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 公職選挙法13条,同法別表第1及び同法附則7項ないし9項の議員定数配分規定に基づいて実施された昭和58年12月18日の衆議院議員選挙について,行政事件訴訟法31条1項に示された一般法の原則に従い,原告の所属する京都府第2区における選挙を無効とすることを求める請求を棄却するとともに,右選挙区における選挙が違法であることを宣言した事例 2 公職選挙法13条,同法別表第1及び同法附則7項ないし9項の議員定数配分規定は,昭和58年12月18日施行の衆議院議員選挙当時において,議員1人当たりの有権者数の最大区と最小区の較差が憲法の許容し得る最大較差3対1を優に超える4・41対1に達しており,かつ,憲法上国会に認められている合理的期間内にその是正がされなかったものであるから,全体として憲法14条1項,15条1項,3項,44条に違反するとした事例

裁判要旨

全文

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