裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)11

事件名

特別土地保有税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年11月13日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

共有に係る土地については,地方税法595条にいう「同一の者」とは,当該土地の共有者全員の集合体をいい,同条に規定する特別土地保有税の免税点の基準面積も,全体の面積に対する各共有者の持分割合によるのではなく,右土地全体の面積によって判定すべきであるとした事例

裁判要旨

全文

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