裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(ネ)468

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年10月1日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

船舶の所有者が船舶の衝突事故による損害に基づく債権について船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の定めるところによりその責任を制限した場合において,右衝突事故により死亡した乗組員の相続人らが右責任制限により損失を被ったとして憲法29条3項に基づいてした国に対する損失補償請求が,右責任制限は法律による一般的な制約であるから,同法の規定が憲法29条2項に適合している以上,憲法上の補償の必要性はないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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