裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)6

事件名

異議申立棄却処分取消請求事件

裁判年月日

昭和59年9月28日

裁判所名

福井地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地改良法87条の3第1項所定の変更手続を欠いたまま行われた変更工事につき,右工事完成後,右変更部分も含めた事業計画変更の手続が行われたことによって,当初の手続的瑕疵が治癒されたとした事例 2 土地改良事業の事業計画と現実の工事との間に多少の相違があっても,右相違が事業計画の実施過程における技術的理由等によって生ずるものであって,事業計画の同一性を損なわず,土地改良法3条所定の土地改良事業に参加する資格を有する者の利益を害しないような程度の変更であれば,同法87条の3第1項にいう変更に当たらないとした事例

裁判要旨

全文

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