裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)29

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和59年9月21日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 県の経営に係る地方公営企業である県内陸用地造成事業及び臨海用地造成事業の管理者である県の企業局長がした公金の支出は,それが右事業に係る特別会計から支出され,かつ,当該支出年度における右事業の経営に伴う収入により賄われたものであっても,住民訴訟の対象となるとした事例 2 県の経営に係る地方公営企業である県内陸用地造成事業及び臨海用地造成事業の管理者が山林の取得代金として支払った公金の支出が,右山林の所有者等が登記官を被告として提起することが予想される海面下の土地の滅失登記処分取消訴訟の防止を目的とする違法なものであるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて提起された住民訴訟につき,右管理者が,その事業を円滑に遂行するため,山林の所有者等に生じた一定の動揺を鎮めることをもう1つの目的として右山林を買収することとし,その買収の対価として右公金の支出を行ったとしても,右山林の取得は右事業の経営上不必要なものではなく,また,右山林の資産価値が代金額に比して著しく低廉なものであるともいえないから,右公金の支出をもって右管理者の有する合理的かつ能率的な事業経営という見地に基づく裁量の範囲を逸脱する違法なものとは認められないとした事例

裁判要旨

全文

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