裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)41

事件名

土地改良事業施行認可申請の適否決定処分の異議申立棄却処分の取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年8月30日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地改良法96条の2第5項,10条1項に基づき知事が市町村に対してする土地改良事業の施行の認可は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 土地改良法96条の2第5項,8条1項に基づき知事がする土地改良事業の施行の認可申請を適当とする旨の決定に対してされた異議の申出を棄却する旨の知事の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

裁判要旨

1 土地改良法96条の2第5項,10条1項に基づき知事が市町村に対してする土地改良事業の施行の認可は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 土地改良法96条の2第5項,8条1項に基づき知事がする土地改良事業の施行の認可申請を適当とする旨の決定に対してされた異議の申出を棄却する旨の知事の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

全文

ページ上部に戻る