昭和58(行コ)92
宅造許可無効確認請求控訴事件
昭和59年6月18日
東京高等裁判所
行政
宅地造成等規制法8条1項の許可に係る宅地造成に関する工事が既に完了している場合には,右宅地に居住する者も,右許可の無効確認を求める訴えの利益を有しないとした事例
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