裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)74

事件名

裁決取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年3月21日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 商業登記の申請が受理されて登記が完了した場合には,仮に右申請が商業登記法24条により却下されるべきものであったとしても,同法110条以下の規定に従って職権により登記を抹消することができるときでなければ,審査請求の方法によって登記の抹消を求めることは許されないとした事例 2 「赤坂商事株式会社」の商号の登記がされている会社と同一特別区内において,同一の営業をする別会社につき,登記官がした「株式会社新赤坂商事」とする商号の変更登記処分に対する審査請求が,商業登記法110条以下の規定に従って職権抹消をすることができる場合に当たらないとして,不適法とされた事例

裁判要旨

全文

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