裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)5

事件名

建築確認取消請求事件

裁判年月日

昭和59年3月15日

裁判所名

仙台地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 建築主事が建築確認申請に係る建築計画が建築基準法6条1項所定の法令に適合するかどうかを審査する場合,都市計画法29条の開発行為の規制に対する適合性については,許可権者が既に同条所定の許可を要しないと判断しており,かつ,その判断が建築主事に顕著であるときは,右建築計画は右規制に適合しているものと確認すべきであり,右審査の範囲はそれをもって足りるとした事例 2 開発行為の許可権者が,当該建築計画に係る土地に関する工事が都市計画法4条12項に定義する開発行為に当たらないとの判断をしている場合には,右建築計画について建築確認を申請するに際し,建築基準法施行規則1条6項所定の右計画が都市計画法29条以下の規定に適合していることを証する書面を申請書に添付することを要しないとした事例

裁判要旨

全文

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