裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)46

事件名

不動産取得税賦課決定取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年2月29日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

合資会社を分割して株式会社を設立したことは,地方税法施行令37条の14第2号にいう「株式会社以外の法人が分割して2以上の同種の法人になる場合」に当たるか

裁判要旨

合資会社を分割して株式会社を設立したことは,地方税法施行令37条の14第2号にいう「株式会社以外の法人が分割して2以上の同種の法人になる場合」に当たらない。

全文

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