裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)2

事件名

裁決無効確認請求事件

裁判年月日

昭和59年1月30日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 建築主事のした処分についての審査請求に対する裁決が建築基準法94条2項所定の期間を徒過した後にされた場合と右裁決の効力 2 建築主事のした処分についての審査請求が不適法な場合,建築審査会は,建築基準法94条3項所定の公開による口頭審査の手続を経ずに審査請求を却下することができるか

裁判要旨

1 建築主事のした処分についての審査請求に対する裁決は,建築基準法94条2項所定の期間を徒過した後にされたとしても,無効ではない。 2 建築主事のした処分についての審査請求が不適法な場合,建築審査会は,建築基準法94条3項所定の公開による口頭審査の手続を経ずに審査請求を却下することができる。

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