裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)7

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

昭和59年1月25日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

普通地方公共団体の住民が,地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後,事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合の右訴えの適否

裁判要旨

普通地方公共団体の住民が,地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後,事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には,右訴えは,当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。

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