裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)86

事件名

違法行為差止請求事件

裁判年月日

昭和58年12月20日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 普通地方公共団体が,他の普通地方公共団体に下水路の建設工事を委託するにつき,請負類似の私法上の契約を締結する方法を選択し,地方自治法252条の14の規定による委託の手続を執らなかったことが,違法ではないとされた事例 2 普通地方公共団体が土木建設工事等の事実行為の執行を他の普通地方公共団体に委託する場合には,必ず地方自治法252条の14に規定する委託の手続を執らなければならないか

裁判要旨

2 普通地方公共団体が土木建設工事等の事実行為の執行を他の普通地方公共団体に委託する場合には,地方自治法252条の14に規定する委託の手続を執らず,私法上の契約を締結する方法によって行うこともできる。

全文

全文

ページ上部に戻る