裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ス)4

事件名

執行停止申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和58年12月13日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

本案訴訟の被告を変更することの許可決定があり,執行停止申立事件においても相手方を本案訴訟と同様に変更する旨の申立てがされている場合につき,執行停止申立事件は,本案訴訟に附属するが,これとは別個独立のものであること,また,行政事件訴訟法15条は,申立期間の制限のない執行停止申立事件については類推適用されないと解されることからして,右相手方の変更は許されないとした事例

裁判要旨

全文

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