裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)5

事件名

農業委員会補助金交付申請違法確認等請求控訴事件

裁判年月日

昭和58年11月14日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 農業委員会の委員及び職員に要する経費につき,所管行政庁が農業委員会等に関する法律(昭和51年法律第65号による改正前)2条1項に基づいてした国の負担額の算定が,裁量権の範囲を逸脱するものとは認められないとされた事例 2 農業委員会等に関する法律(昭和51年法律第65号による改正前。以下同じ。)2条1項の趣旨

裁判要旨

2 農業委員会等に関する法律2条1項は,農業委員会の委員及び職員に要する経費について,その全額を国が負担すべきものとしたものではなく,国の負担額は,各年度の国の予算額に応じ,所管行政庁が決定すべきものとしたものである。

全文

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