裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)5

事件名

債務額確定請求,共同訴訟参加事件

裁判年月日

昭和58年10月21日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法242条の2の規定は,財産区について準用されるか 2 財産区における財務会計上の行為に関する住民訴訟の原告適格

裁判要旨

1 地方自治法242条の2の規定は,財産区について準用される。 2 財産区における財務会計上の行為に関する住民訴訟につき原告適格を有する者は,当該財産区の住民に限られる。

全文

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